今日は、ちょっと気になっていた著作権について調べてみました。
昨今の社会は、少子高齢化だけでなく人口減少により物品販売は価格競争だけでなく商品の多様化さらには サービスの質が問われ、大手企業しか生き残れない時代になってきています。もう一つ考えるには人口知能AIの時代における人の生き方、個人ビジネスを方針を探るうえで「創造ないしは創造物」が一つの商品になるのではないかと思う。 もちろん それには類まれなる才能と運、そして社会的要望がなければならないですが・・・ どちらにしても文字にする能力や絵にする能力、そして最も大事なのは創造を行い得ることが大事です。
著作権
著作権法第2条1項1号によって定められた 「思想又は感情を創造的に表現されたものであって、芸術、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当て嵌まっているものであって大量工業生産品である商品は著作権に当てはまらない。
例えばアニメのキャラクターを製品として使用する場合のようなことは特許権、実用新案権、意匠権、商標権という産業財産権であり著作権とは異なる。
著作権は創作した時点(もしくは公示、公開)で権利発生する無方式主義である。